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ネットライフサポート 利用規約

「ネットライフサポート」は暮らし安心プラス・プレミアム両プランに含まれるサービスです。以下の規約もあわせてご確認ください。

株式会社ライフアップ(以下「販売元」といいます。)が販売する「ネットライフサポート」(以下「本サービス」といいます。)は、日本PCサービス株式会社(以下「提供元」といいます。)が提供するOEM版の保険付きネット詐欺相談サービスです。第1条第1項に定義する本サービスの実施については提供元が責任を持って行います。

本規約の適用について(株式会社ライフアップからのご案内)

※ 以下に掲載する規約本文は、提供元が定めた内容をそのまま掲載しています。

第1章 総則

(会員規約)

この規約(以下、「本規約」といいます。)は、第2章のネット詐欺相談サービス、第3章のネット詐欺保険(以下、ネット詐欺相談サービスとネット詐欺保険を合わせて「本サービス」といいます。)を、第2条の会員が利用するにあたって適用されます。

日本PCサービス株式会社(以下、「当社」といいます。)は、ウェブサイト又は書面その他所定の方法により、変更内容を通知又は公表する措置を講じ、当該措置より合理的期間が経過した後に、この規約の内容を変更することができます。ただし、会員の利益を著しく害すると判断される場合にはこの限りではありません。

当社は、当社または保険会社、その他委託事業者の事情により本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの全部または一部の提供を終了することがあります。

前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了する場合は、当社が指定するウェブサイト等によりその旨周知を行います。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

前項により当社が本サービスの提供を終了した場合、当社は会員に対し、何ら責任を負わないものとします。

(会員及び契約成立)

会員とは、本規約に同意の上、ウェブサイトにて本サービスの加入手続を完了し、かつ当社が本サービスへの入会を認めた者をいい、加入日をもって契約が成立するものとします。ただし、当社が申込みを承諾しない旨を通知した場合は、加入日に遡って無効となります。

会員は、本サービスの加入手続をした時点で、本規約の内容を承諾しているものとみなします。

会員は、会員登録において真正で最新の情報を入力するものとします。また、登録した情報に変更が生じた場合、会員は本サービスの定める所定の手続きに従い変更後の情報を登録するものとします。会員が登録した情報が虚偽又は最新でなかったために会員に対する通知が到達しなかった場合といえども、当該通知は通常到達すべきときに到達したものとみなします。また、当社は、会員が登録した情報が虚偽又は最新でなかったために会員に発生した損害又は不利益に対して一切責任を負いません。

(譲渡禁止等)

会員は、本サービスに関する権利の全部または一部について、第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

(利用者)

会員及び会員の同居家族(以下「会員等」といいます。)が利用することができます。法人は会員等になることができません。

(会費)

本サービスの会費は以下の通りパッケージによって変わり、会員は当社指定の方法で支払うものとします。

・暮らし安心プラス(ネットライフサポート/まもるん):月額 1,320円(税込)

・暮らし安心プレミアム(ネットライフサポート/データ復旧/セキュリティ/まもるん):月額 1,870円(税込)

・暮らし安心プラス〈まもるん無し〉(ネットライフサポート):月額 990円(税込)

・暮らし安心プレミアム〈まもるん無し〉(ネットライフサポート/データ復旧/セキュリティ):月額 1,430円(税込)

支払済みの会費は、退会、会員資格の終了、その他理由を問わず、返金には応じられません。

会費の対象期間は当該月の1日から末日までとします。例えば、1月の会費は1月1日から1月31日までを対象期間とします。

各月1日の午前0時時点で会員であった場合は、会員は当該月の会費を支払わなければなりません。会費の日割り計算は行いませんので、当該月の途中で退会したとしても、当該月の会費の返金には応じられません。

(会費の支払い方法)

会費の支払い方法は、クレジットカード払いまたは口座振替とし、当社指定の方法で支払うものとします。

会費は加入後の無料期間終了後の翌月から課金され、以降毎月課金されます。

当社が当該月の課金を行ったにもかかわらず未収となった場合は、当社は再課金を行います。

(有効期間)

1.本サービスの有効期間は、加入日の翌月1日からその月末までとし、会員または当社から特段の意思表示がない限り、1か月毎に自動更新されるものとします。

2.当該月の会費が未収となった場合は、前月末日をもって有効期間が終了します。例えば、2月分の会費が未収となった場合は、1月31日24時をもって有効期間が終了します。

3.会員が退会手続きを行った場合は、退会手続き当月末日の24時をもって有効期間が終了します。

(通知方法)

本サービスに関する会員の通知等は原則、最新の会員登録情報におけるメールアドレス宛への電子メールの送付により(ただし、状況により本サービスが適当と認めるその他方法によります。)行うものとします。

通知を電子メールで行う場合、本サービスが前項のメールアドレス宛に当社がメール送信し、会員が当該メールを閲覧可能になった時、又は当社がメールを送信してから24時間後のいずれか早い時点に通知が到達したとみなされます。

当社は、会員に対して本サービスに関する通知、確認、キャンペーン、広告宣伝等のための電子メール・ダイレクトメール等の送付や電話連絡を行うことがあります。

(退会手続き)

本サービスは、会員登録後に会員より退会の申し出があった場合でも、サービス有効期間終了までサービスの継続ご利用が可能となるため、サービス有効期間中の月額利用料の返金はできません。

本サービスの退会とは、次月度更新に関する会費の自動更新を停止させることを指します。

(会員情報変更の届出)

会員本人に養子・婚姻等、戸籍の変更が生じた場合は、ウェブサイトにて変更の届出を行ってください。

会員は、前項のほか、住所や連絡先その他の当社への届出内容に変更があった場合には、ウェブサイトにて速やかに変更の届出を行うものとし、届出がなかったことで会員が被る不利益は会員に帰属し、当社は損害賠償の責めを負わないものとします。

(個人情報保護)

当社、保険会社及び業務提携先は本サービスの運営において知り得た会員等の個人情報について、個人情報保護法等の法令を厳守し、かつ善良な管理者の注意義務をもって管理するものとします。なお、取得した個人情報は、下記の利用目的に使用します。

当社事業活動における各種サービスを提供するため

会員等に対し当社の各種営業情報及び販促品等を提供するため

(1)における各種サービスの提供後に、メンテナンス、アンケート、その他の事由により改めて会員等と接触する必要が生じた場合

会員等から頂いたご意見、ご要望にお応えするため

次に掲げる場合、前項の目的の範囲外であっても会員等の個人情報を利用し、または第三者に提供する場合があります。

会員等が同意している場合

個人情報保護法及びその他法令などにより必要と判断された場合

当社は、第1項の目的のため、会員等の個人情報を第三者と共同で利用する場合があります。

当社は、会員等またはその代理人から、会員等の個人情報の開示もしくは利用の停止、削除、第三者への提供の停止を求められた場合は、当社所定の手続に従ってこれに応じることとします。なお、当社の会員等の個人情報の取扱いにつきましては、プライバシーポリシーをご確認ください。

(会員資格の喪失)

会員等が以下のいずれかの事由に該当した場合は、会員等としての資格を喪失するものとし、当社は即時に本サービスの提供を停止いたします。

不正な行為があった場合

本サービスを規約外の内容で利用しようとした場合

本サービス利用時において、当社、保険会社及び当社の業務委託先に対して、電話を長時間かけ続ける、必要以上に頻繁にかける等の行為を行い、当社、保険会社及び当社の業務委託先の業務を妨害し、または業務に支障を与えた場合

対応、態度、行動等から判断し、当社が適正に本サービスを提供することが困難であると判断した場合

本サービスを行う際に、当社、保険会社及び当社の業務委託先の社員及び第三者の生命、身体、財産その他の権利利益が侵害された場合

暴言・暴力やハラスメントなど、サービススタッフの人格などを傷つける行為や言動があったとき、または、あったと当社が認めた場合

暴力団、カルト的宗教団体、反社会的勢力またはこれらに準ずるものの構成員、または準構成員であることが判明した場合

当社及びその関係者等に著しい迷惑や損害を与えた場合

その他当社が会員として相応しくないと判断するに至る正当な理由がある場合

(反社会的勢力の排除)

会員等は、第1号に該当する事由がなく、また第2号に該当する行為を行わないことを表明し、また将来にわたっても該当せず、また行わないことを確約するものとします。

会員等が、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、総会屋等、社会運動標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、「暴力団員等」といいます。)であること、または次のいずれかに該当すること

暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること

暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること

暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

会員等が、自らまたは第三者を利用して行う次のいずれかに該当する行為

暴力的な要求行為

法的な責任を超えた要求行為

本サービスに関し、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為

その他前各号に準ずる行為

当社は会員等が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本規約に基づく本サービスの利用を停止することができるものとします。その場合に当社に生じた損害は会員がすべて賠償するものとし、会員等に生じた損害は、当社は一切その責任を負いません。

(規約の変更)

当社は本サービスの運営上必要と判断した場合、会員の了承を得ることなく、この規約を変更することがあります。なお、その場合は、当社は会員に対し、ウェブサイト又は書面その他所定の方法により変更内容を通知又は公表し、通知又は公表した日より 14日経過後に、本規約内容の変更は効力を生じるものとします。ただし、会員の利益を著しく害すると判断される場合にはこの限りではありません。

(裁判管轄)

本サービスに起因して当社と会員の間で生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第2章 ネット詐欺相談サービス

(ネット詐欺相談サービスの内容)

当社は、業務提携先を通じて、当社所定の方法により、会員等から次のいずれかの相談を受けた際、当社の見解及びアドバイスをもって、トラブル解決のサポートを行うものとします。

(1)ネット詐欺被害に遭わないための対策の相談

(2)特定のウェブサイトやメールがネット詐欺被害を誘発するリスクが高いか否かの相談

(3)ネット詐欺保険の申請に関する相談

前項のトラブル解決のサポートは、弁護士その他の法律専門家によって行なわれる法律相

談ではなく、法律相談等以外の情報提供その他の一般的なアドバイスを行なうものであり、

何らかの法律事務を提供するものではありません。また、当社及び業務提携先が会員等に

代わって、第三者との交渉等を行うことは一切ありません。

特定のウェブサイトやメールがネット詐欺被害を誘発するリスクが高いか否かについては、

URLやメ―ルアドレスの構成等より、意図した利用であるか否かを判断するポイントや、

セキュリティ上のアドバイスを行うものになります。

(ネット詐欺相談サービスの免責事由)

下記の事項に該当する場合、ネット詐欺相談サービスの提供をお断りします。

会員等以外からの相談

会員等以外の者が被る被害に関する相談

有効期間外に生じた事案に関する相談

会員等が不正な行為があった場合または不正な行為を行うおそれがある場合

会員等が本規約外の目的で利用しようとした場合

ネット詐欺相談サービス利用時において、当社及び当社の業務委託先に対して、電話を長時間掛け続ける、メールを大量に送る、必要以上に頻繁に電話を掛ける等の行為を行い、当社及び業務委託先の業務を妨害または業務に支障を与えるおそれが生じた場合

会員等の対応、態度、行動等から判断し、当社が適正にネット詐欺相談サービスを提供することが困難であると判断した場合

会員等が本規約に反した場合

その他当社が会員等として相応しくないと判断するに至る正当な理由がある場合

(ネット詐欺保険の無償提供)

当社は、当社が推奨する対策を会員等が講じていたにもかかわらず、ネット詐欺被害に遭った場合に備えて、本サービスの提供元である日本PCサービス株式会社を保険契約者、会員等が被保険者となる、第3章のネット詐欺保険の手配を行います。なお、当該保険料は全額日本PCサービス株式会社が負担します。

当社は、会員等に生じた損害や被害に関して、前項以外の責任を負わないものとします。

第3章 ネット詐欺保険

(ネット詐欺保険の内容)

保険会社は、別紙に定める「ネット詐欺保険」提供条件に従い、補償条件に合致する場合に会員等に保険金を支払います。

引受保険会社:レスキュー損害保険株式会社(以下、「保険会社」といいます。)

保険契約者:日本PCサービス株式会社

被保険者:会員等

保険の正式名称:ネット詐欺・脅迫による被害補償特約付き盗難保険

(ネット詐欺保険の利用手続き)

会員等が保険金の請求を行うときは、別紙に定める方法により、保険会社に申請するものとします。

保険会社は、会員等から保険金の請求の申請を受けたときは、保険会社所定の方法により補償事故等の事実を調査します。

前項に定める保険会社が行う調査において、会員等から各種情報の提供をしていただく可能性があります。また、当該調査に協力しなかった場合、補償の履行が遅延または不可と判断される場合があります。

(営業活動の禁止)

会員等は、ネット詐欺保険を使用して、有償、無償を問わず、営業活動、営利を目的とした利用、付加価値サービスの提供またはその準備を目的とした利用をすることはできません。

(必要書類等の準備)

会員等は、自己の責任において、ネット詐欺保険を利用するために必要な情報等を保持し管理するものとします。

(ネット詐欺保険の利用停止)

当社は、会員等が次のいずれかに該当するときには、ネット詐欺保険の利用を停止することがあります。

会員等が保険金を詐取する目的または他人に保険金を詐取させる目的で故意に支払事由を生じさせ、または生じさせようとした場合

会員等が保険金の請求にあたり、詐欺行為(未遂を含む)があった場合

ネット詐欺保険に関連して虚偽の事項を通知したことが判明したとき。

第21条(営業活動の禁止)の規定に違反する行為を行ったと当社が認めたとき。

当社の名誉若しくは信用を毀損したとき。

その他本規約に反する行為であって、ネット詐欺保険に関する当社の業務の遂行に支障を及ぼし、または及ぼすおそれがある行為をしたとき。

その他当社に損害を与える行為を行ったとき。

当社は、何ら催告なく、前項の規定によりネット詐欺保険の利用停止をすることができるものとします。

【別紙】「ネット詐欺保険」提供条件

ネット詐欺保険の正式名称は「ネット詐欺・脅迫による被害補償特約付き盗難保険」であり、ネット詐欺・脅迫による被害補償と自宅内の家財の盗難補償が付いています。

1.ネット詐欺・脅迫による被害補償

(支払事由)

ネット詐欺・脅迫による被害(注1)によって、被保険者に生じた財産的損害(注2)に対して、損害保険金をお支払いします。ただし、被保険者が被害を知った後直ちに所轄の警察署あてに被害の届出または警察相談を行い、被害届の受理番号または警察相談の管理番号が発行された場合に限ります。

(注1)相手方が電磁的方法を用いて、故意に被保険者をだましたり、脅かしたりした結果、被保険者が自発的(注3)に動産(金銭を含みます)を相手方へ送り、動産が盗取または詐取され、被保険者の財産的損害が生じたことをいいます。

(注2)金銭に換算できる損害をいいます。休業損害や逸失利益など間接的な損害は含まれません。また、決済事業者等または取引仲介事業者等による補償がある場合は、補償適用後の被保険者負担分となります。

(注3)被保険者が自覚している場合のほか、決済事業者等または取引仲介事業者等が「被保険者による自発的な行為」と判断して補償をしないことにより、被保険者の財産的損害が生じた場合も含まれます。

(損害額の決定)

金銭の財産的損害の額は、日本円に換算した額とします。

金銭を除く動産の財産的損害の額は、取引の相手方から動産の対価として受け取る予定だった額とします。受け取る予定だった額が不明な場合は、動産の再調達価額によって定めます。

(お支払いする保険金の額)

保険会社は、下表の通り保険金をお支払いします。補償条件回数は無制限となります。

・会員等の被害額 100,000円以上 → お支払いする保険金の額 100,000円(免責金額 0円)

(ネット詐欺保険の免責事由)

保険会社は、次の各号のいずれかの事由によって生じた損害に対しては、保険金をお支払いしません。

決済事業者等または取引仲介事業者等(これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。

被保険者の同居の親族、別居の未婚の子、同居人、留守人または使用人が相手方となって行い、または加担したネット詐欺・脅迫による被害。

被保険者と相手方が共謀したネット詐欺・脅迫による被害。

対象期間の開始前または終了後に生じた、ネット詐欺・脅迫による被害。

相手方が、電磁的方法を用いていない状況で生じた被保険者の被害。

相手方が、故意に被保険者をだましたり、脅かしたりしていない状況で生じた被保険者の被害。

保険契約者、被保険者、決済事業者等、取引仲介事業者等、またはこれらの者の使用人またはこれらの者から業務委託を受けた者からの情報の流出によって生じた被保険者の被害。

被保険者の精神的被害や身体的被害、およびこれらを原因とした財産的損害。

フィッシング詐欺や不正アプリ被害等により、被保険者の情報(ID・パスワード等)が盗まれ、相手方が被保険者の金銭を不正に送金したこと、その他相手方の不正行為(クレジットカード情報の不正利用やスマホ決済の不正利用等を含む)による被保険者の被害。

保険会社は、被保険者が、同一の相手方から複数回の財産的損害を被った場合は、2回目以降の財産的損害に対しては、保険金をお支払いしません。

2.自宅内の家財の盗難補償

(支払事由)

日本国内において、盗難によって動産に生じた盗取、き損または汚損の損害に対して、損害保険金をお支払いします。ただし、被保険者が盗難を知った後直ちに所轄の警察署あてに被害の届出を行い、受理された場合に限ります。

(お支払いする保険金の額)

10万円を上限とし、被害額を補償します。

(家財の盗難補償の免責事由)

保険会社は、次の各号のいずれかの事由によって生じた損害に対しては、保険金をお支払いしません。

保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人(保険契約者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)の故意もしくは重大な過失または法令違反。

被保険者でない者(以下「甲」といいます。)が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、甲または甲の法定代理人(甲が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、甲の他に保険金を受け取るべき者(以下「乙」といいます。)がいる場合には、乙が受け取るべき保険金については、お支払いします。

動産の使用もしくは管理を委託された者、または被保険者と生計を共にする者の故意。

動産の紛失または置き忘れ。

次のいずれかの事故の際における動産の紛失または盗難。

火災

落雷

破裂または爆発。

給排水設備に生じた事故または被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れ。ただし、風災、ひょう災、雪災または水災による損害を除きます。

風災、ひょう災、雪災。ただし、入居物件またはその一部(窓、扉、その他の開口部を含みます。)が風災、ひょう災、雪災によって直接破損したために生じた損害に限ります。

建物外部からの物体の飛来、落下、衝突、倒壊。ただし、雨、雪、あられ、砂じん、粉じん、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れ、風災、ひょう災、雪災または水災による損害を除きます。

騒じょうおよびこれに類似の集団行為(群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上の規模にわたり平穏が害されるか被害が生ずる状態であって、暴動に至らないものをいいます。)または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為。

動産が入居物件から持ち出された間に生じた盗難。ただし、動産が入居物件の軒下または団地等の野外の自転車置き場にある場合を除きます。

保険会社は、次の各号のいずれかの事由によって生じた損害(これらの事由によって拡大して生じた損害を含みます。)に対しては、保険金をお支払いしません。

戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)。

地震もしくは噴火またはこれらによる津波。

核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故。ただし、核燃料物質には使用済燃料を含み、核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。

(ウ)以外の放射性放射または放射能汚染。

【重要事項説明書】ネット詐欺・脅迫による被害補償特約付き盗難保険のご説明(保険契約概要)

ネット詐欺・脅迫による被害補償特約付き盗難保険のご説明(保険契約概要)

レスキュー損害保険株式会社

当書面に商品概要や契約条件を明示していますので、当書面の交付をもって被保険者の

意向を確認したとみなします。

■ご契約に際して、特にご確認いただきたい事項をこの「保険契約概要」に記載していま

す。ご契約される前に必ずお読みいただき、お申込みください。

■本書面は保険契約の概要を説明したものであり、実際のお支払いの可否など詳細につ

きましてはレスキュー損害保険株式会社と締結した保険契約の普通保険約款・特約に

もとづきます。保険適用可否などについては同社が定める所定の手続きによって行わ

れますのであらかじめご了承下さい。なお、保険内容についてご不明な点につきまし

ては、同社までお問合せください。

■お客さまにとって特に不利益となる事項の記載箇所には★印を付けておりますので必

ずご確認ください。

■当書面に商品概要や契約条件を明示していますので、当書面の交付をもって被保険者

の意向を確認したとみなします

1.商品の仕組み

ネット詐欺・脅迫による被害補償特約付き盗難保険とは、

①日本国内の自宅内で盗難に遭った場合(以下「盗難保険」といいます。)

②ネット詐欺・脅迫による被害に遭った場合(以下「ネット詐欺保険」といいます。)

がセットになった保険です。

2.補償内容

<盗難保険>

(1)保険の対象範囲

保険の対象範囲は、被保険者の自宅および自宅と同一の敷地内に所在する物置・

車庫(施錠等によって第三者が侵入できない状態のものに限ります。)に収容され

ている動産です。ただし、次に掲げるものは、動産に含まれません。

・自動車(自動三輪車、自動二輪車および原動機付自転車を含みます。)。

・有価証券、預貯金証書、クレジットカード、プリペイドカード、ローンカード、

印紙、切手、乗車券等その他これらに類するもの。

・義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類するもの。

・動物および植物等の生物。

・稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類するもの。

・テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録され

ているプログラム、データその他これらに準ずるもの。

・商品、製品、原材料および営業用の什器、備品、設備、装置その他これらに類

するもの。

(2)保険金をお支払いする場合

日本国内において、盗難によって動産に生じた盗取、き損または汚損の損害に対

して、損害保険金をお支払いします。ただし、被保険者が盗難を知った後直ちに

所轄の警察署あてに被害の届出を行い、受理された場合に限ります。

(3)お支払いする保険金の額

10万円を限度として損害の額を支払います。

<ネット詐欺保険>

(4)保険金をお支払いする場合

ネット詐欺・脅迫による被害(注 1)によって、被保険者に生じた財産的損害(注

2)に対して、損害保険金をお支払いします。ただし、被保険者が被害を知った後

直ちに所轄の警察署あてに被害の届出または警察相談を行い、被害届の受理番号

または警察相談の管理番号が発行された場合に限ります。

(注 1)相手方が電磁的方法を用いて、故意に被保険者をだましたり、脅かしたりした

結果、被保険者が自発的(注 3)に動産(金銭を含みます)を相手方へ送り、動産

が盗取または詐取され、被保険者の財産的損害が生じたことをいいます。

(注 2)金銭に換算できる損害をいいます。休業損害や逸失利益など間接的な損害は含

まれません。また、決済事業者等または取引仲介事業者等による補償がある場合

は、補償適用後の被保険者負担分となります。

(注 3)被保険者が自覚している場合のほか、決済事業者等または取引仲介事業者等が

「被保険者による自発的な行為」と判断して補償をしないことにより、被保険者の

財産的損害が生じた場合も含まれます。

(5)損害額の決定

①金銭の財産的損害の額は、日本円に換算した額とします。

②金銭を除く動産の財産的損害の額は、取引の相手方から動産の対価として受け

取る予定だった額とします。受け取る予定だった額が不明な場合は、動産の再

調達価額によって定めます。

(6)お支払いする保険金の額

10万円を限度として、次の算式によって算出した額を損害保険金としてお支払

いします。

被保険者の損害額-免責金額(0円)=お支払いする損害保険金の額

<盗難保険・ネット詐欺保険共通>

★(7)保険金をお支払いできない主な場合

次の各号のいずれかの事由によって生じた損害に対しては、保険金をお支払いし

ません。

①被保険者の故意の故意もしくは重大な過失または法令違反。

②動産の使用もしくは管理を委託された者、または被保険者と生計を共にする者

の故意。

③動産の紛失または置き忘れ。

④動産が入居物件から持ち出された間に生じた盗難。ただし、入居物件の軒下に

ある動産、置き配により届いた動産または団地等の野外の自転車置き場にあ

る動産を除きます。

⑤戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似

の事変または暴動によって生じた損害。

⑥地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害。

⑦核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他

の有害な特性またはこれらの特性による事故によって生じた損害。

⑧決済事業者等または取引仲介事業者等の故意もしくは重大な過失または法令違

反。

⑨被保険者の同居の親族、別居の未婚の子、同居人、留守人または使用人が相手

方となって行い、または加担したネット詐欺・脅迫による被害。

⑩被保険者と相手方が共謀したネット詐欺・脅迫による被害。

⑪保険期間の開始前または終了後に生じた、ネット詐欺・脅迫による被害。

⑫相手方が、電磁的方法を用いていない状況で生じた被保険者の被害。

⑬相手方が、故意に被保険者をだましたり、脅かしたりしていない状況で生じた

被保険者の被害。

⑭保険契約者、被保険者、決済事業者等、取引仲介事業者等、またはこれらの者

の使用人またはこれらの者から業務委託を受けた者からの情報の流出によっ

て生じた被保険者の被害。

⑮被保険者の精神的被害や身体的被害、およびこれらを原因とした財産的損害。

⑯フィッシング詐欺や不正アプリ被害等により、被保険者の情報(ID・パスワー

ド等)が盗まれ、相手方が被保険者の金銭を不正に送金したこと、その他相

手方の不正行為(クレジットカード情報の不正利用やスマホ決済の不正利用

等を含む)による被保険者の被害。

⑰被保険者が、同一の相手方から複数回の財産的損害を被った場合は、2 回目以

降の財産的損害に対しては、保険金をお支払いしません。

3.付帯する特約

ネット詐欺・脅迫による被害補償特約、包括契約に関する特約が付帯されます。

4.保険責任期間

被保険者毎に保険責任を負う期間は、各被保険者が加入または購入したサービスの

規約で定めた利用開始日の 0 時に始まり、利用終了日の 24 時に終わります。

5.お引受条件

当保険は各被保険者が加入または購入したサービスに自動付帯となります。保険証

券は発行いたしておりません。

6.解約および解約返戻金等の有無について

当保険は各被保険者が加入または購入したサービスに自動付帯のため、保険契約の

みの解約はできません。会員サービスを解約される場合はサービス規約に従って手

続きしてください。保険契約の配当金、解約払戻金、満期返戻金はございません。

7.保険料および保険料の払込みについて

保険料は保険契約者が保険会社へ支払います。

【保険会社の相談・苦情・連絡窓口】

住所:東京都港区三田三丁目 5 番 19 号 住友不動産東京三田ガーデンタワー29 階

連絡先:レスキュー損害保険株式会社

https://www.rescue-sonpo.jp/lifeap_sagi_10man_index.php にお問い合わせフォーム

があります。

【重要事項説明書】同(注意喚起情報)

ネット詐欺・脅迫による被害補償特約付き盗難保険のご説明(注意喚起情報)

■ご契約に際して、お客さまにとって不利益となる事項など、特にご注意いただきたい事

項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご契約される前に必ずお読みいただき、

お申込みください。

■本書面はご契約に関する全ての内容を記載しているものではありません。実際のお支

払いの可否など詳細につきましては、保険契約の普通保険約款・特約にもとづきま

す。保険適用可否などについては保険会社が定める所定の手続きによって行われます

のであらかじめご了承下さい。また、ご不明な点につきましては、保険会社までお問

合せください。

■お客さまにとって特に不利益となる事項の記載箇所には★印をつけておりますので、

必ずご確認ください。

■当書面に商品概要や契約条件を明示していますので、当書面の交付をもって被保険者

の意向を確認したとみなします。

1.保険責任期間の始期と終期

被保険者毎に保険責任を負う期間は、各被保険者が加入または購入したサービスの

規約で定めた利用開始日の 0 時に始まり、利用終了日の 24 時に終わります。

2.免責事由等

★(1)「ネット詐欺・脅迫による被害補償特約付き盗難保険のご説明(保険契約概要)」

の「2.(7)保険金をお支払いできない主な場合」をご確認ください。

3.損害保険会社破綻時の取扱い

★万一保険会社が経営破綻した場合、「損害保険契約者保護機構」による資金援助が行

われます。

4.事故が起こったときの手続きおよび注意点

(1)この保険で補償される事故が発生した場合は、遅滞なく弊社にご通知ください。

保険金請求のご案内をします。なお、ご通知が遅れますと保険金のお支払が遅

れたり、保険金の一部がお支払いできないことがありますのでご注意くださ

い。

★(2)保険金請求については時効(3 年)がありますのでご注意ください。

【ご利用に関する受付窓口】

レスキュー損害保険株式会社

https://www.rescue-sonpo.jp/lifeap_sagi_10man_index.php にお問い合わせフ

ォームがあります。

5.補償重複について

★家財を補償する他の保険契約に重複加入し、他の保険契約を利用した場合は、他の保

険契約適用後の被保険者負担分が補償されます。

6.クーリングオフについて

★保険契約のクーリングオフはできません。

7.レスキュー損害保険株式会社の個人情報のお取り扱い等について

レスキュー損害保険株式会社の個人情報の取扱いに関する詳細、外国にある第三者

へ の 個 人 デ ー タ 提 供 、 商 品 ・ サ ー ビ ス に つ い て は 弊 社 ホ ー ム ペ ー ジ

(https://www.rescue-sonpo.jp/)をご覧いただくか、下記お問合せ窓口までお問い

合わせください。

【保険会社の相談・苦情・連絡窓口】

住所:東京都港区三田三丁目 5 番 19 号 住友不動産東京三田ガーデンタワー29 階

連絡先:レスキュー損害保険株式会社

https://www.rescue-sonpo.jp/lifeap_sagi_10man_index.php にお問い合わせフ

ォームがあります。

8.指定紛争解決機関について

お客様からお申し出いただいた苦情等につきましては、解決に向けて真摯な対応に

努めます。

なお、お客様の必要に応じ、一般社団法人日本損害保険協会が運営し、弊社が契約す

る指定紛争解決機関「そんぽ ADR センター」をご利用いただけます。

【一般社団法人日本損害保険協会 そんぽ ADR センター】

電話番号:0570-022808(ナビダイヤル)

受付時間:9:15~17:00(月~金曜日(祝日・休日および 12/30~1/4 を除く))

IP 電話からは、03-4332-5241 をご利用ください。

詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。

(https://www.sonpo.or.jp/)

■本サービスの各種保険ご利用に関するご相談は下記窓口までお問い合わせください。

【ネット詐欺相談サポート・ネット詐欺保険・自宅盗難保険の申請方法お問い合わせ窓口】

日本PCサービス株式会社 保険サポートセンター

TEL:0120445845

受付時間:10:00-19:00(当社休業日を除く)

■本サービスおよびパッケージサービスのキャンセル・解約を含む契約関連、会費に関するお問い合わせは下記窓口までお願いいたします。

株式会社ライフアップ

TEL:0800-300-9674

受付時間:平日11:00~19:00 土日祝日・年末年始除く

以上

お問い合わせ・事業者情報

お問い合わせ内容により窓口が異なります。下記のうち該当する窓口までご連絡ください。

本サービス・保険の申請に関するお問い合わせ(提供元)
日本PCサービス株式会社 保険サポートセンター
TEL:0120-445-845
受付時間:10:00〜19:00(当社休業日を除く)
契約・会費・解約に関するお問い合わせ(販売元)
株式会社ライフアップ
TEL:0800-300-9674
受付時間:平日11:00〜19:00(土日祝日・年末年始を除く)
引受保険会社
レスキュー損害保険株式会社
https://www.rescue-sonpo.jp/lifeap_sagi_10man_index.php のお問い合わせフォーム

販売条件等の詳細は特定商取引法に基づく表記をご覧ください。

制定日:2026年8月1日